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クロネコDM便、ネコポス、宅急便コンパクトでの発送に関して

2015.04.01

いつも龍王堂をご利用いただきありがとうございます。

■本日から、ヤマト運輸株式会社様が提供するクロネコメール便がサービス廃止となり、クロネコDM便、ネコポス、宅急便コンパクトのサービスが開始されました。
当店では、このサービス変更をうけ、クロネコメール便は、クロネコDM便、送料
全国一律164円(税込)
クロネコメール便速達はネコポス、送料全国一律378円(税込)へとお取扱いを
変更することといたしました。
現在、ショッピングカートシステムを順次変更中ですが、一部クロネコメール便、
クロネコメール便速達の表記が残っているページが存在することがありますが、
クロネコDM便、ネコポスが変更後のサービス名称です。
当店でのサービス開始は4月6日を予定しておりますので、現在は宅急便と
宅急便代引のみのお取扱いとさせていただいております。

宅急便コンパクトに関しては、現在代金引換に対応していないため配送方法
として検討中です。

■詳しいサービス内容はヤマト運輸株式会社様のホームページでご確認
ください。

■ヤマト運輸株式会社様のクロネコメール便の廃止についてに書かれているように『同一文書でありながら輸送の段階で「信書」の場合と「非信書」の場合があるなど、「信書」の定義は極めて曖昧であり、特に個人向けの書類については、総務省の窓口に問い合わせても「信書か否か」即答いただけないケース』が有るようです。
しかし、業務上この信書の定義を知る意味でも信書配達業務を行っている郵便局のホームページの信書の送付についてを参考にすると、下記のように信書を送付することができないサービスが有るようですが、それにはそれぞれ例外的な条項があるようです。
ゆうパック信書以外のものを内容物とするものに限ります。ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。
ゆうメール信書(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。)
ゆうパケット信書・現金を送ることはできません(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や送り状は同封することができます。)。「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。
ポスパケット現金・信書を送ることはできません。(無封の添え状や送り状は同封することができます。)
クリックポスト信書・現金を送ることはできません(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や送り状は同封することができます。)。「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。

確かに非常に曖昧ですが、『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』であっても品物の付属物として、添え状や送り状は同封することができるようです。
同じ物でも付属物としてでは無く単独で添え状や送り状を送ることはできないようです。

信書に関しての定義は「信書のガイドライン」(総務省Webサイト)や
「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集(総務省Webサイト)で
ご確認ください。

今後とも、お客様により良いサービスを提供してまいります、
よろしくお願いいたします。

タグ:配達日数 信書に関して