龍王堂へご来店いただきまして、ありがとうございます!携帯ストラップは木札、アクリル札、アルミ札と素材を増やし、ギフトでは贈られた人の喜ぶ顔が見えるような商品をそろえて行きたいと思っています。                 ショッピングカートにある商品で、レイアウトやパーツの変更をされたいとお考えのお客様は、お気軽にフルオーダーのフォームよりお問い合わせください。                                 当店一押しの【昇り龍(のぼりりゅう)・降り龍(くだりりゅう)千社札携帯ストラップ】は最新のレーザー加工機を使い匠の技に迫る立体彫刻を再現いたしました。          日本の伝統工芸の欄間をイメージして彫られた文字の貫通する仕上がりは所有する方にきっとご満足いただけると思います。           【こだわりの欄間調透かし彫り】欄間調透かし彫りは、ご好評の昇龍・降龍立体彫りの姉妹アクセサリー企画としてシリーズ化しました。                        一日に10個しか作ることの出来ない表裏で貫通させる彫りは昇龍・降龍譲り、所有される方の満足度は他の彫り方の追従を許しません。          今後、花鳥風月(瑞獣 松竹梅 鶴亀 波兎 月兎 梅鶯 紅葉鹿 竹虎 波千鳥 雲龍)の図柄等続々とシリーズは増えて行きますのでご期待ください。          【昇鯉】(鯉の滝のぼり)は、後漢書 李膺伝 登龍門の一節の元となった『黄河の上流にある急流 龍門を登リ切った鯉は龍になる』という伝説をモチーフにしています。          鯉は龍門を登る強い生命力のある魚として、昇鯉(しょうり)勝利の語呂にもあわせ難関突破(志望校合格祈願)や商売繁盛・金運招福など風水 開運グッズ縁起物として、夫婦鯉は子孫繁栄・夫婦円満。          また『江戸っ子は五月の鯉の吹き流し』と言われるように言葉は荒いが、腹にわだかまりもなく、さっぱりしているということを鯉幟の姿からたとえ江戸っ子気質を言い表したものとしても人気の図柄です。          【波兎】波兎は、謡曲『竹生島(ちくぶじま)』「月海上に浮かんでは 兎も波を奔るか 面白の島の景色や」をモチーフにした波の上を跳ねるウサギと月を彫刻した図柄です。          飛躍・躍進・子孫繁栄・五穀豊穣・月の精・防火・火災除けをイメージする吉祥文様でもあります。          こだわりの欄間調透かし彫り千社札は裏表貫通彫りです。 千社札携帯ストラップLサイズ 表面には家紋、お名前、さし札をお彫りします。          書体は千社札に使われている江戸文字 千社文字系書体の“籠文字”を使用しています。          お名前の部分に屋号やサークル等の会の名称 さし札部分は四文字熟語の他 地名やサークル名等を置き換えて配置して作製することも可能です。          お彫りする文字数がお勧めの文字数より多い場合は文字に平体処理を掛けることで配置する文字数を増やすことが出来ますが、読み辛くなることもございますので必ず仕上がり配置イメージを画像で確認を選択していただきご確認ください。          また家紋部分が不要な場合は空欄にしていただくか記入欄へ不要と書き込んでいただくことでその部分から、お名前をお彫りして作製することも可能です。          

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BlogTop > 2015年04月01日

クロネコDM便、ネコポス、宅急便コンパクトでの発送に関して

2015.04.01

いつも龍王堂をご利用いただきありがとうございます。

■本日から、ヤマト運輸株式会社様が提供するクロネコメール便がサービス廃止となり、クロネコDM便、ネコポス、宅急便コンパクトのサービスが開始されました。
当店では、このサービス変更をうけ、クロネコメール便は、クロネコDM便、送料
全国一律164円(税込)
クロネコメール便速達はネコポス、送料全国一律378円(税込)へとお取扱いを
変更することといたしました。
現在、ショッピングカートシステムを順次変更中ですが、一部クロネコメール便、
クロネコメール便速達の表記が残っているページが存在することがありますが、
クロネコDM便、ネコポスが変更後のサービス名称です。
当店でのサービス開始は4月6日を予定しておりますので、現在は宅急便と
宅急便代引のみのお取扱いとさせていただいております。

宅急便コンパクトに関しては、現在代金引換に対応していないため配送方法
として検討中です。

■詳しいサービス内容はヤマト運輸株式会社様のホームページでご確認
ください。

■ヤマト運輸株式会社様のクロネコメール便の廃止についてに書かれているように『同一文書でありながら輸送の段階で「信書」の場合と「非信書」の場合があるなど、「信書」の定義は極めて曖昧であり、特に個人向けの書類については、総務省の窓口に問い合わせても「信書か否か」即答いただけないケース』が有るようです。
しかし、業務上この信書の定義を知る意味でも信書配達業務を行っている郵便局のホームページの信書の送付についてを参考にすると、下記のように信書を送付することができないサービスが有るようですが、それにはそれぞれ例外的な条項があるようです。
ゆうパック信書以外のものを内容物とするものに限ります。ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。
ゆうメール信書(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書等の無封の添え状や送り状は同封することができます。)
ゆうパケット信書・現金を送ることはできません(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や送り状は同封することができます。)。「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。
ポスパケット現金・信書を送ることはできません。(無封の添え状や送り状は同封することができます。)
クリックポスト信書・現金を送ることはできません(ただし、内容物に関する簡単なあいさつ状、請求書などの無封の添え状や送り状は同封することができます。)。「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」です。

確かに非常に曖昧ですが、『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』であっても品物の付属物として、添え状や送り状は同封することができるようです。
同じ物でも付属物としてでは無く単独で添え状や送り状を送ることはできないようです。

信書に関しての定義は「信書のガイドライン」(総務省Webサイト)や
「信書に該当する文書に関する指針」Q&A集(総務省Webサイト)で
ご確認ください。

今後とも、お客様により良いサービスを提供してまいります、
よろしくお願いいたします。

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